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「大増税時代」の幕が開ける!その時あなたは何をしますか?

2015年から相続税が大きく改正されました。
政府試算では相続税の課税の対象になる国民は現在の約4%から約6%へ上昇します。来るべき「大増税時代」に備え、あなたは何しますか?

相続税の節税対策や申告については、相続案件の経験豊富な税理士にご相談いただくことが重要です。
理由としては、相続に関する知識が少ない事務所に依頼するのと、熟知している事務所に依頼されるのでは納付される相続税額が大きく変わってくるからです。
当事務所では相続問題を熟知したスタッフが誠心誠意対応させて頂きますので、お客様の今後のよりよい生活のため、事前準備も含めまずはお気軽にご相談頂ければ幸いです。

「相続」→「争族」
この争族という「遺産争い」が起き、相続人間の親族関係等に亀裂が生じると相続人の望む円滑な相続ができなくなってしまいます。
さらに、円滑な相続ができない場合には、相続税が高額になってしまうという悪循環に陥ってしまいます。
そうならぬように、相続のプロフェッショナルである我々にご相談頂き、相続を円滑に進めていきましょう。

ご契約までの流れ

STEP 01

お問合わせ

お電話か問い合わせフォームからお受けしております。
おおまかなご相談内容をお伺いした後、日程をお約束して実際に弊社スタッフが面談をさせていただきます。
基本的には面談は弊社会議室で行いますが、お客様のご都合に合わせて出張訪問も無料で承ります。

お問合わせ

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STEP 02

事務所で打ち合わせ

下記の「相続財産手続きアンケート」と「固定資産税課税資産明細書」をご持参の上、事務所へお越しください。

事務所で打ち合わせ

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STEP 03

サービス内容、スケジュール、お見積もりのご提示

相談会にて伺った内容を基に、お客様ごとの最適なプランをご提案いたします。
また申告までの流れ、報酬料金の見積もりをご提示させていただきます。

サービス内容、スケジュール、お見積もりのご提示

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STEP 04

ご契約

お見積り、サービス内容をご確認いただけましたらご契約書にご署名・ご捺印をいただいて契約となります。
契約書にない追加料金をいただくことは一切ありません。

ご契約

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STEP 05

資料収集

申告に必要な資料の収集を行います。
本人請求のみが可能な資料は弊社で請求代行ができませんので、ご協力をお願いする場合があります。

資料収集

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STEP 06

中間報告と遺産分割協議書の作成

相続財産が確定した段階で、おおよその相続税金額を中間報告させていただきます。
また遺産分割協議書の作成に着手します。

中間報告と遺産分割協議書の作成

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STEP 07

二次相続対策のご相談

この度相続を受けられる方の将来の相続対策をご提案させていただきます。

二次相続対策のご相談

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STEP 08

相続税申告

電子申告にて速やかに提出します。
また当社は、お客様からご提供いただく個人情報の保護のため、「個人情報保護方針」を定めています。
お客様の情報が弊社外部へ伝わることはありません。

相続税申告

生前贈与のご相談

節税対策の知識です。

相続税対策で最もシンプルなのは生前贈与です。
以下に代表例を3つ示します。
何の対策も打たないと、思わぬ税負担になることも・・・。

知っていると知らないでは大違い。早めの相談をお待ちしております。

例1 case01

毎年コツコツ暦年課税制度

毎年110万円の非課税枠を使った暦年課税制度。子どもの贈与税負担を抑え、親の財産を減らす節税の王道です。

例2 case02

一気にまとめて相続時精算課税

子が親から贈与された財産について、その時点では贈与税を払わず、相続が発生するまで先延ばして相続税で精算させる制度です。

例3 case03

住宅を買うなら住宅取得資金等の非課税枠

父母や祖父母から子や孫へ、住宅の新築や増改築の為に資金を贈与した場合、一般住宅なら1,000万円、省エネ・耐震住宅なら1,500万円(平成24年の場合)まで贈与税が非課税になります。

相続税のご相談

解り易く説明いたします。

不幸にも親族が亡くなってしまった際に誰にでも起こりうる相続の問題。
相続税を含め様々な手続きを取らねばなりません。
当事務所では、「相続財産確認アンケート」を相談前に記載して頂くことで、相談時間を短縮し、相談者に負担をかけずに相続手続きを進めるサービスをしていますので、是非、ご活用ください。秘密厳守致します。

フローチャート

① 以下の「相続財産手続きアンケート」のボタンをクリック。
  用紙をダウンロードし、プリントアウトしてください。

② 相談者が正確にご記入してください。

③ 当事務所にご連絡ください。
  E-MAILもしくは電話(0533-68-7170)

④ 当事務所にお越しいただき、ご相談をお受けいたします。
  ご記入した「相続財産手続きアンケート」と「固定資産税課税資産明細書」をご持参ください。

相続財産手続きアンケート


左の万年筆をクリックしてください。
PDFファイル[761KB]が開きます。プリントアウトの上、ご記入ください。

契約後の流れ

お客様にお願いすること 当社がお手伝いする業務
相続開始時
法定相続人の確定

  • 戸籍の確認
  • 遺言書の確認(種類を把握)
  • 相続財産・債務の把握,一覧作成
相続人の確認、資料収集

  • 戸籍謄本に基づく相続人の確認
  • 不動産登記簿や測量図、残高証明書などによる財産の確認、債務の洗い出し

※必要な書類のお取り寄せに関しまして、当社より提示させていただくリストをもとに、原則としてお客様ご自身で収集していただくことになります。

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3ヶ月以内
相続放棄、限定承認

  • 相続するかしないかの判断については相続開始を知った日から3ヶ月以内に行い、相続放棄や限定承認を希望する場合には家庭裁判所に申述を行います。
財産目録の仮作成

  • ここまでに判明した財産、債務をもとに財産目録の仮作成を行います。
  • ご希望の場合には、家庭裁判所への申述のお手伝いを行います。
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4ヶ月以内
所得税準確定申告

  • 通常の確定申告は翌年の3月15日までですが、死亡の場合には亡くなる月までの所得税の申告を亡くなってから4ヶ月以内に行います。
準確定申告書の作成、申告

  • 申告書を作成し、申告します。
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遺産分割

  • 相続税の特例は、遺産の分割を済ませていないと適用がないものが多いため、申告までに分割協議が整っていることが望ましいといえます。
評価、分割に関する打ち合わせ

  • 申告までの期間でお客様の節税を考慮した評価や分割に関するミーティングを行わせていただきます。
  • 当社では、分割に際して財産目録のご説明、遺産分割協議書の作成などのお手伝いを致しております。
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10ヶ月以内
相続税の申告、納付

  • 相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の所轄税務署に提出することになります。
  • 現金納付する場合には申告期限までに納付が必要ですが延納や物納する場合でもこの期限までに申請をする必要があります。
相続税の申告書の作成、提出

  • 申告書の作成と提出を行います。
  • 納税にあたっては納付方法の検討、延納や物納の申請書の作成などを行います。
  • 相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡した場合には、所得税の計算で特例を使えるケースもあります。
  • 申告後の資産運用や資金繰りのアドバイスを行います。
↓
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相続税申告後
相続税の税務調査

  • 相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月~2年以内に行われるといわれています。

名義変更

  • 相続税の申告と並行して、名義変更の手続きを進めることになります。
税務調査立会い

  • 税務調査に税理士が立会います。

名義変更のお手伝い

  • 名義変更のお手伝いとして遺産分割協議書の作成や司法書士のご紹介などを行っております。

二次相続対策等のご提案

  • 次回の相続に向けたシミュレーションを行い、対策を検討します。

相続税申告スケジュール

相続開始

  • 通夜、葬式、初七日・四十九日の法要
  • 被相続人の財産・債務の確認
  • 遺言書の有無の確認

相続開始

↓

3ヶ月以内続開始

  • 相続人の確認
  • 相続人の放棄または限定承認
  • 死亡保険金の請求

3ヶ月以内

↓

4ヶ月以内

  • 被相続人にかかる所得税の申告・納付
  • 遺産分割の決定・分割協議書の作成
  • 納税猶予の手続き

4ヶ月以内

↓

10ヶ月以内

  • 相続税申告書の提出・納付
  • 不動産の名義変更
  • 預金等の名義変更

13ヶ月以内

↓

13ヶ月以内

  • 物納手続きの完了(物納選択の場合)